ごあいさつ
【危険】整骨院(接骨院)で健康保険を使って骨盤矯正や慢性腰痛、肩こりの施術を受けていませんよね?【田無の整体~印田整体院~】
~肩こり、慢性腰痛を健康保険で受けたら大変なことに!~
「整骨院と整体院の違いってなんですか?」
こういった質問を当院でも本当良く聞かれます。
みなさんも疑問に思われている方も多くいらっしゃるかと思いますが、
中でも「整骨院で健康保険で安く骨盤矯正や慢性腰痛、肩こりの施術を受ける…」
これは一歩間違えたら施術を受ける側の方々にも何らかの責任を問われる可能性のある事なので、当院でも詳しく説明をしています。
今回は受ける側の皆様に後々面倒な事に巻き込まれたりと、
後悔をして頂きたくないので「整骨院(接骨院)の健康保険」について説明致します。
ぜひ参考になさってください。
≪肩こり、腰痛に整骨院で健康保険を適用出来るのか?!≫
まずは単刀直入に、整骨院(接骨院)で慢性症状(肩こりや慢性腰痛)、
骨盤矯正(骨格矯正)などに健康保険は一切適用出来ません!!
整骨院での保険適用には決まりがあり、
骨折・脱臼、急性・亜急性的な外傷(捻挫、打撲、挫傷)などが適用範囲となります。
急性的、亜急性的な外傷というのは、いわば「最近発生したあきらかなケガ」という事になります。
「最近転んで足を捻って足首が腫れて痛い」などの症状が良い例です。
そういった急性的なケガに整骨院では健康保険を適用して施術を受ける事が可能です。
逆に保険が適用できないのが慢性腰痛などの慢性症状や、
明らかなケガとは言えない肩こりなどです。
勿論ケガでもなんでもない骨盤矯正や猫背などの姿勢矯正などは保険適用範囲ではありません。
また内科的疾患による体の痛みなども整骨院での健康保険の適用範囲ではありませんので、
坐骨神経痛などの施術も保険適用は出来ません。
≪肩こりや慢性腰痛、骨盤矯正などを整骨院で保険適用で施術を受けていたらどうなるか?≫
最近では少子高齢化、国民医療費の増加により各保険組合などの精査も厳しくなってきています。
その為、保険適用外と判断されたものに対しては請求側(整骨院側※詳しくは受領委任払い制度によるお客さん側)には健康保険の請求分の料金は支払われない為、
その分を施術を受けた側(お客さん)に施術代を全額支払いをお願いするという形にもなりかねません。
更に施術を受けた側も保険適用範囲外の症状だと理解していながら、
健康保険で施術を受けていたのが立証された場合は、
虚偽という事になり何らかの責任を受けた側(お客さん側)にも問われる可能性も否定出来ません。
現実に不正請求を行い、整骨院側だけでなく患者側も逮捕という事例も現実に発生しています。
「あそこだったら保険を使って安く骨盤矯正や肩こりの施術をしてもらえた」
「あそこは保険適用だから数百円で肩こりや疲れ取りに対するマッサージと電気をしてくれる」
なんて事は整骨院では絶対に有り得ないという事です。
≪ケガは整骨院での健康保険の適用範囲です!≫
整骨院は柔道整復師という国家資格者が施術を行います。
柔道整復師はいわば骨折や脱臼、ケガの処置のプロフェッショナルです。
「足を捻って痛めた」「転んで手を衝いたら肩が外れた」
などのケガの処置の専門家ですので、そういった時には健康保険も適用出来ますし、
放っておかず整骨院で処置をしてもらって下さい。
※ちなみに整体院は開業に国家資格を必要とはしない為、健康保険は一切適用出来ません。
≪まとめ≫
整骨院での保険適用範囲を簡単にまとめました!
<整骨院で健康保険適用出来るもの>
・骨折・脱臼の処置
・最近の外傷(ケガ)に対する施術
・捻挫、打撲、筋肉や腱、靭帯の損傷に対する施術
<整骨院で健康保険適用出来ないもの>
・慢性症状や疲れ(慢性的な腰痛や肩こり)
・猫背などの姿勢矯正や骨盤矯正
・坐骨神経痛やめまいなどの内科的疾患
・原因のわからない痛みに対する施術
いかがでしたか?
施術を受ける皆さんが後で後悔しないためにも正しい知識を持って頂きたく今回の題材となりました。
私自身も当整体院を開業する前には管理柔道整復師(整骨院業務の管理者)として整骨院で勤務していました。
私が整骨院でなく整体院を開業したのは、こういった整骨院の現状に左右されず、
本気でお体の悩みを持った方に自費でしっかりお応えしたいという気持ちが非常に大きいです。
今回の説明は多少不十分な点もあるかと思いますが、最低限の知識として、ぜひ参考になさって下さい。